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会社・法人破産のメリット

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会社・法人破産のメリット

 

一般的に自己破産のメリットとしては借金がなくなる

という点があります。

会社の破産でも、借金、債務がなくなる点はメリットになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


経営を続けるか、破産の申立をするかは、経営判断です。最終的には、社長が決断しなければならない事項です。

ただ、その前提として、会社の資産状況、業績の状況にどのような問題があるのかについては、弁護士からも情報を提供できます。
裁判所に申立てをした場合に、「支払が不能」とされるレベルなのかどうか、それを知ったうえで、選択肢を検討した方が良いでしょう。

会社破産のメリット

破産をすれば、債権者は全額の返済を受けられず、従業員は収入を失い、関係者に迷惑をかけるだけだと思われるかもしれません。

しかし、業績が悪化し続け、かえって会社の資産を減らしてしまったり、一部の債権者にだけ支払がされてしまうよりは、現状を受け止め、公平な配当を希望する債権者も多いです。ダメなものは仕方がないと受け入れる債権者が多数です。

債権者側の損金処理

また、法的な破産手続を取ることで、債権者からは債権の損金として扱うことができます。支払ができないまま放置するよりは、利益を出している債権者にはメリットがあります。

従業員の未払い給料

従業員についても、ひどい破産会社の場合、長期間、給料が支払えていなかったりします。このような状態での経営続行はかえって迷惑です。
むしろ、早期に、解雇予告手当を支払い、未払給料等について立替払い制度で対応した方が従業員にためになることも多いです。

 未払い賃金立替制度とは

督促からの開放

最後に、代表者についても、弁護士が債権者に対して受任通知を送ることで、取立が止まります。資金繰りに頭を悩ますことからも解放されます。新たな人生をスタートさせられると言えるでしょう。


会社破産のデメリット

これに対して、デメリットについて説明しておきましょう。

会社の財産は清算され、法人は消滅することになります。

原則として、破綻原因を生み出したビジネスは続けられないことになります。当然ながら、取引先や従業員を失うことになります。

従業員やノウハウが利益を生み出す価値がある場合には、その事業を維持させることも検討できますが、破綻原因となった事業については継続が難しいことがほとんどです。

長期間、会社を築き上げてきた経営者としては、苦しい気持ちだと思いますが、先送りにした場合には、より大きな損害が出てしまうこともあります。

これらの点を検討して、判断をしなければなりません。

どうするべきかの判断の基準がわからず、迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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